「農業を法人化して、広く活動したい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?
う〜ん、色々自分で調べたところ、農業法人を立ち上げるには、何やら「難しい要件」があるみたいで・・・。どうも、自分達だけでは難しそう・・・。
最近、何かと話題の「農業法人」。実は、アメリカなどでは農業を産業と考え、大規模農園を法人として展開しているケースが多々あります。例えば、ブラジルで大豆の栽培を大規模農園でやったりもしています。ブラジル政府も農地開拓の為に、海外からの農業法人が参入しやすいようにしているのでは?と思ってます。
話題の農業法人。でも運営とか、経理、会計、助成金とか、どーすればいいのかな?
農業法人を立ち上げするに当たっては、法人化の意義やメリット及びデメリットを知る事が重要です。特に法人化に伴うデメリットに配慮し、これらを克服するとともにメリットを生かすことができるような体制を整え、事業の運営を行うことが必要でしょう。 こうした考え方をもとに法人化を具体的に進めるに当たり、次のような事項を検討し、最終的に法人化をするのか、しないのか、法人化をする場合にはどんな種類・形態にするかを決定することが大切ではないでしょうか?
事業の目的や事業内容からみて、設立する法人は家族経営を中心とした家族法人(一戸一法人)なのか、数戸が集まってつくる協業経営による法人(協業法人)とするのか十分な検討が必要です。
個人経営を法人経営に引き継ぐとき、法人成りや新設法人に現物出資など資産や負債をどのように引き継ぐかを検討します。特に、資産を引き継ぐ場合には個人の所得税(事業所得、譲渡所得)や贈与税の関係などを専門家にあらかじめ相談し、確認しておく必要があります。
農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。この農業法人には、「農事組合法人」と「会社法人」の2つのタイプがあります。また、農業法人は、農地の権利取得の有無によって、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別されます。 農業生産法人は、“農業経営を営むために農地を取得できる法人”であり、有限会社、農事組合法人(農業経営営む、いわゆる2号法人)、合名会社、株式会社(株式の譲渡制限のあるものに限る)の5形態で、事業や構成員、役員についても一定の要件があります。(ただし、農地を利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満たす必要はありません。)
農業生産法人とは 農業生産法人とは、農地法に「農地又は採草放牧地について、耕作又は養畜の事業を行う」と規程されている農業法人のこと。農業生産法人は、次のすべての要件を満たす必要がある。 1 法人形態要件 農事組合法人、有限会社、株式会社(株式の譲渡制限のあるもの)、合名会社、合資会社 2 事業要件 農業及び関連事業が、総売上高の過半を占めること。 ※関連事業とは、農産物の製造加工・貯蔵・運搬・販売、農業生産資材の製造、農作業の受託、林業、共同利用施設の設置 等 3 構成員要件 農地の権利を提供した個人、法人の農業の常時従事者、農地保有合理化法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団体が構成員となることができる。また、法人から事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は法人の事業の円滑化に寄与する者も構成員となることができるが、構成員全体の総議決権の4分の1以下で、1構成員は10分の1以下であることとされている。 4 役員要件 法人の農業の常時従事者である構成員が役員全体の過半を占め、その内法人の農作業に従事する役員が過半を占めること。
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