「農業を法人化して、広く活動したい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?
う〜ん、色々自分で調べたところ、農業法人を立ち上げるには、何やら「難しい要件」があるみたいで・・・。どうも、自分達だけでは難しそう・・・。
法人化はメリットもありますが、デメリットもあります。 主なデメリットとしては次のようなものです。贈与税や相続税の納税猶予対象地を法人に貸し付けると、猶予がうち切られます。これは個人に貸し付けても同様です。なお、農地の借り換え特例制度もありますので、詳しくはご相談ください。 経営規模が小さいと、かえって税負担が増大することがあります。また、利益がなくても最低限地方税の負担(現時点で7万円)があります。従って、法人化は一定以上の利益があることの証明であるともいえます。 会計や税務を専門家に頼むと経費の負担があります。従って、事務処理は自ら行った方がよいということになります。
話題の農業法人。でも運営とか、経理、会計、助成金とか、どーすればいいのかな?
農業法人を立ち上げするに当たっては、法人化の意義やメリット及びデメリットを知る事が重要です。特に法人化に伴うデメリットに配慮し、これらを克服するとともにメリットを生かすことができるような体制を整え、事業の運営を行うことが必要でしょう。 こうした考え方をもとに法人化を具体的に進めるに当たり、次のような事項を検討し、最終的に法人化をするのか、しないのか、法人化をする場合にはどんな種類・形態にするかを決定することが大切ではないでしょうか?
神奈川県 川崎市、横浜市、三浦市、横須賀市、逗子市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、 平塚市、綾瀬市、大和市、座間市、海老名市、相模原市、厚木市、伊勢原市、 小田原市、秦野市、南足柄市、湯河原町、真鶴町、箱根町、大磯町、二宮町、 愛甲郡、津久井郡、足柄郡
事業の目的や事業内容からみて、設立する法人は家族経営を中心とした家族法人(一戸一法人)なのか、数戸が集まってつくる協業経営による法人(協業法人)とするのか十分な検討が必要です。
「農業生産法人」と「農業法人」は違うのでしょうか。 農業法人は、農地を利用するか否かによって、「農業生産法人」と「その他の農業法人」に大別されます。 農業生産法人というのは、農地法で規定された呼び名で、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことのできる法人です。農業生産法人になるためには、農事組合法人(農業経営を行うもの)、合同会社、合名会社、合資会社又は株式会社(株式の譲渡制限を定めるもの)で、農地法に規定された一定の要件(事業要件、構成員要件、業務執行役員要件)を満たす必要があります。 いわゆる野菜工場でのトマト栽培、ガラスハウスでの花き栽培、鶏舎での養鶏など、農地を利用しない経営の場合は、農業生産法人の要件を満たしている必要はありません。
農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。この農業法人には、「農事組合法人」と「会社法人」の2つのタイプがあります。また、農業法人は、農地の権利取得の有無によって、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別されます。 農業生産法人は、“農業経営を営むために農地を取得できる法人”であり、有限会社、農事組合法人(農業経営営む、いわゆる2号法人)、合名会社、株式会社(株式の譲渡制限のあるものに限る)の5形態で、事業や構成員、役員についても一定の要件があります。(ただし、農地を利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満たす必要はありません。)
法人化には、何かメリットがあるのでしょうか。 法人化には、下の図にあるようなメリットがあるといわれています。ただし、法人化するに当たっては、なぜ法人化するのか、その意義や目的を明確にすることが大切です。補助金や融資制度、税制上の優遇措置など目先の利益にとらわれるのではなく、将来的なビジョンや経営内容を見据えて、自らの経営努力を積み重ねていく中に、法人化による様々なメリットが追い風となって現れてくると考えてください。法人によって「何かが変わる」のではなく、「何を変える」のかに意識を置くことが重要なポイントです。
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